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住宅/石井板金.塗装は、住宅リフォーム 外壁塗装・屋根塗装・屋根葺き替えを専門とする、住宅リフォーム工事業者です。

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悪徳リフォーム 区切り線

消費生活センター調べ事例


資料1 訪販リフォーム工事のトラブルを防ぐための注意点

1.屋根工事 よくあるセールストーク
訪販リフォーム業者が「瓦がずれている」、「瓦が割れている」、「棟むね(屋根の頂部)部分の漆くいが剥がれている」などと説明し、「このままでは雨漏りをしてしまう」と消費者を不安にさせるケースが目立つ。

主な工事内容

瓦のコーキング(シーリング)

(注 1)「コーキング」、「シーリング」とは、瓦と瓦のすき間をボンドやシール等の材料で充填すること。トラブルを防ぐための注意点まずは、本当に雨漏りをしているかどうか確認すること。

なお、一般的には瓦と瓦の間にはすき間があり、訪販リフォーム業者はそのすき間を埋めるためにコーキングやシーリングをしていると思われる。しかし、瓦自体に防水効果があり、また、野地板(屋根の下地板)には防水シートが敷かれているため、コーキング等の効果はあまりない。

①瓦がずれている場合の対処法
瓦のずれは、瓦を固定している木材(かわら桟ざん)が腐るなどしてずれてしまっていることが多い。したがって、瓦がずれている場合には、かわら桟を取り替える等の措置が必要となる。

②瓦が割れている場合の対処法

瓦が割れている場合、その瓦を取り替えるだけでよい。

③棟部分の漆くいが剥がれている場合の対処法
漆くいは劣化するので数年間に一度は工事が必要である。


2.床下工事 よくあるセールストーク
訪販リフォーム業者が「床下の湿気が多い」、「床下の木材が腐っている」、「カビが発生している」、「白アリが発生している」などと説明し、「このままでは地震や家の重みで家が壊れてしまう」と消費者を不安にさせるケースが目立つ。

主な工事内容
調湿剤の敷設、換気扇・攪拌かくはん機の設置、金物の取付

トラブルを防ぐための注意点
(1)湿気対策

まずは、湿気があるかどうかを確認すること。湿気対策の必要があるかどうかは、床の高さ(地面から床の上面まで 45㎝以上の高さがあるか)

(2)、通気口の数
(壁の長さ 5m以下ごとに、大きさ 300cm2 の通気口が外壁の床下部分にあるか)(2)、以前の土地の状態(畑、田、山林、沼地など)によって決まる。 床下の地面がジメジメする、湿気が多いという場合には、地面から蒸発する水分(発生源)を止める必要があるため、防湿シートやコンクリートを地面の上に敷設することが効果的である。この工事をしないで、調湿剤を敷設したり、換気扇を設置したりしても、根本的な湿気対策にはならない。

(注2)建築基準法施行令第22条では、居室の床が木造である場合の床の高さ及び防湿方法について、床の高さは地面から床の上面まで45㎝以上とすること(1項)、外壁の床下部分に壁の長さ5m以下ごとに面積300cm2 以上の換気口を設けること(2項)が定められている。

①調湿剤の敷設
調湿剤を土壌の上に直接敷設しても、調湿剤はある程度までしか吸湿せず、また、地面から蒸発する水分(発生源)を止めていないため効果は持続しない。なお、調湿剤に水分がたまることで、かえって湿気がひどくなるおそれがある。

②換気扇・攪拌機の設置
換気扇は外気を給気し、床下の空気を外に排気するために、攪拌機は滞留した空気を攪拌するために設置するものである。換気扇や攪拌機を過量に設置しているケースが多くみられるが、標準的な性能のものであれば、50 ㎡あたり 1 台程度を設置すればよい。また、床下の中心に攪拌機を設置したケースがよくみられるが、風呂場の下など空気が滞留しやすい場所に設置することが望ましい。

(2)床下補強①金物の取付
耐震性をうたって床下の木材(大引おおびきや根太ね だなど)の接合部に金物を取り付けるケースがよくみられる。しかし、住宅の耐震性と直接関係があるのは壁の量や質であり、床下の木材に金物を取り付けても、木材同士を補強するものであり、耐震性には直接関係がない。

地震等によって柱が引き抜かれることを防ぐために金物を取り付けるケースもあるが、通常、平屋建てであれば引き抜きが起こる程の力はかからないため、引き抜きを防ぐための金物の取り付けは不要である。また、取り付ける場合でも、家の 4 角に取り付ければ十分といえる。

②床束
ゆかづかの取付
新しく床束を取り付ける工事もみられるが、床束の取付は、すでにある床束が健全かどうか、束の数(90㎝間隔で 1つ程度)が十分かどうかによる。


3.屋根裏(小屋裏)工事 よくあるセールストーク
訪販リフォーム業者が「屋根裏の湿気が多い」、「屋根裏の木材が腐っている」、「カビが発生している」、「白アリが発生している」などと説明し、「このままでは地震や屋根の重みで家が壊れてしまう」と消費者を不安にさせるケースが目立つ。

主な工事内容
調湿剤の敷設、換気扇・攪拌機の設置、金物の取付トラブルを防ぐための注意点

(1)湿気対策

風呂場や台所をはじめ居住スペースから発生する湿気は換気扇で外に排気等されるため、屋根裏は湿気が少ない場所である。したがって、屋根裏は除湿をする必要がなく、湿気対策のための除湿剤や換気扇等の設置は不要である。

屋根裏で問題となるのは、熱が屋根裏に蓄熱されることであり、外気温度以上に温度を上げないための換気が必要となる。通常、換気口を設け外気を入れること(自然換気)で足りるが、換気口が小さいなど自然換気が十分でない場合には、換気口を大きくするほか、換気扇を取り付けることも考えられる。

(2)屋根裏補強

床下と同様、住宅の耐震性と直接関係があるのは壁の量や質であり、屋根裏の木材に金物を取り付けても、木材同士を補強するものである。したがって、屋根裏の木材に金物を取り付けても住宅の耐震性には直接関係がなく、すでに設置されている金物で十分といえる。なお、台風など強風で屋根が飛ばないように、もやとたる木の接合部に金物を取り付けることは効果がある。

4.白アリ対策 よくあるセールストーク
「白アリが発生している」、「白アリが発生するおそれがある」などと説明し、「このままでは白アリが大量発生してしまう」と消費者を不安にさせるケースが目立つ。

主な工事内容

白アリ予防の薬剤の木材への塗装、注入トラブルを防ぐための注意点白アリは高温・多湿のところに発生するため、湿気の少ない屋根裏では発生する可能性は少ない。

まずは、白アリの被害があるかないかを確認すること。白アリが発生してなければ緊急性は要しないので、すぐに工事をする必要はない。白アリの被害がある場合でも、工事が必要かどうかはその被害の程度による。例えば、木材が腐ってしまっている場合にはその木材自体を取り替える必要がある。
監修:一級建築士 藤島茂夫(当センター相談調査部 土地・住宅相談顧問)


【事例1】
突然訪問した業者と2週間で総額約600万円のリフォーム工事を次々と契約


[苦情内容]
70歳代の夫婦と90歳代の母との3人暮らしである。業者が突然来訪し、「この辺り一帯を見て回っている。お宅の屋根の漆くいが剥がれているし、瓦もずれているので、屋根を見せて欲しい」と言われた。

屋根に登った業者から「登ってきて」と言われたが、梯子が急で登れなかった。屋根から降りてきた業者から漆くいのかけらを見せられ、「このままだと雨水が入り込み、屋根が腐ってしまう。

梅雨入り前に早く修理をした方が良い」と説明され、雨漏りで家が腐ってしまっては大変と思い、屋根工事(115万円)の契約をした。

後日(屋根工事の初日)、屋根工事をしていた業者から「漆くい工事の出来具合を確認したいので、屋根裏(小屋裏)を見せて欲しい」と言われた。

業者が屋根裏に入ったところ、「瓦の重みで屋根が歪んでいる」と説明された。また、屋根裏の写真を見せられ、「屋根裏にカビが発生している。

カビの原因は床下ではないか」と言われ、今度は業者は床下に潜った。その後、業者からビデオを見せられながら「床下の土壌の湿気が原因で、床下の柱や断熱材にカビが多発しており真っ黒である。

このカビが柱や断熱材を伝わって屋根裏にまで発生している。このままだとカビで柱が腐食してしまう」、「屋根の重みを支えるには屋根裏の補強をした方が良い」と説明され、カビで家が腐食し潰れてしまうのではないかと不安になり、床下の換気・補強工事(210万円)と屋根裏の換気・補強工事(160万円)の契約をした。

その後日(床下工事の2日目)、床下工事の最中に、業者から「浴室の下にある木材が湿っていて、傷みはじめている。タイルの間から浸水して腐食しているので、タイルを張り替えた方が良い」と言われ、今度は浴室工事(100万円)の契約をした。

その数日後、別居している家族が来訪した際、工事について話したところ「やめたほうがいい」と言われた。そもそも工事をする必要があったのか知りたい。(契約当事者:70歳代 男性 無職)[調査]

当センターでは一級建築士に依頼し、現地調査を行った。調査した建物は築27年の木造2階建てであり、床面積は約40㎡であった。《調査箇所1》屋根工事(漆くい工事と瓦のコーキング)〔現状〕

❑ 棟むね部分(屋根の頂部)と屋根面の瓦との境目に漆くい工事がされていた。(写真①)

❑ 屋根面の瓦と瓦が重なった部分にコーキング(瓦と瓦のすき間をボンド等の材料で充填すること)がされていた。

❑ 漆くい工事と瓦のコーキング処理がされた屋根棟瓦を固定するための針金が撤去されていた瓦と瓦が重なった部分にコーキング処理がされていた

<FONT face="AR P丸ゴシック体M">コーキング処理だけではボンド等の接着剤が劣化した場合、棟瓦が落ちてしまうため、針金を設置するなど元通りにする必要がある。</FONT>
写真①:漆くい工事と瓦のコーキング処理がされた屋根

〔一級建築士の所見〕
業者が工事前に撮影した写真を見ると、漆くいが剥がれている様子は確認できたが、屋根部分の瓦のずれ等は確認できなかった。なお、相談者は工事前に雨漏りはなかったと認識しており、また、屋根裏を確認したところ、雨漏りの痕跡は見られなかった。したがって、剥がれた漆くい部分の工事をするだけでよく、屋根面の瓦にコーキングをする必要はない。

なお、業者は棟瓦むねがわら(棟部分の瓦)にコーキング処理をし、棟瓦を固定するための針金を撤去してしまっていた。コーキング処理だけではボンド等の接着剤が劣化した場合、棟瓦が落ちてしまうため、針金を設置するなど元通りにする必要がある。

《調査箇所2》1階床下のコンクリートの打設および換気扇の設置

〔現状〕
❑ 床下にはコンクリートの打設が行われていた。(写真②)

❑ 換気扇および攪拌機かくはんきは、3台の設置が確認された。(写真②)

湿気の被害を未然に防ぐという点からすると、コンクリートの打設工事を不要とまではいえないが、通常に比べ非常に高い金額である。湿気の被害を未然に防ぐという点からすると、コンクリートの打設工事を不要とまではいえないが、通常に比べ非常に高い金額である。
写真②:コンクリートの打設、換気扇の設置
写真③:浴室下の土台。防腐剤を塗ったことで黒くなった木材を「黒カビが発生している」と業者は説明。

〔一級建築士の所見〕
建築基準法(施行令第22条1項)では、防湿のために地面から床の上面までの高さを45㎝以上とすることを定めているが、コンクリート面から床の上面までの高さを測定したところ50㎝あった。また、床組(床を支える骨組)の木製部材は健全であり腐食等は確認されなかった。

湿気の被害を未然に防ぐという点からすると、コンクリートの打設工事を不要とまではいえないが、通常に比べ非常に高い金額である。また、コンクリートを打設すれば、換気扇や攪拌機の設置は不要である。

《調査箇所3》屋根裏の補強と換気扇の設置〔現状〕
・小屋束こやづかと梁はりの接合部、小屋束ともやの接合部に数多くの金物が取り付けられていた。(写真④)

・換気扇および攪拌機は、3台の設置が確認された。

屋根裏には既設の通気口があり、十分に自然換気が行えるものであった。したがって、換気扇や攪拌機の設置も不要である。
写真④:金物の取付、攪拌機の設置

〔一級建築士の所見〕
小屋組(屋根を形づくる骨組)の木製部材は健全であり腐食等も確認されなかった。通常、小屋組部に金物を設置しても、耐震性とは直接関係はない。したがって、現状の金物の使用目的や数には問題があり、不要である。

屋根裏には既設の通気口があり、十分に自然換気が行えるものであった。したがって、換気扇や攪拌機の設置も不要である。

[処理結果]
当センターは、相談者に対して、
①業者は屋根裏の雨漏りの有無を確認せずに工事を行っている。そもそも雨漏りはしておらず、また、瓦自体に防水性能があるため、屋根工事の必要性はないのではないか。

②屋根裏や床下に特に湿気が多いとは思われない。また、床下にはカビの発生は見られず、床下のカビが屋根裏まで伝わるということもない。

③床下、屋根裏ともに柱などの木材は健全な状態であり、補強する必要性はないのではないか。などの助言をした。相談者が業者と自主交渉を行ったところ、業者は「屋根の防水処理工事は必要であった」、「屋根裏でカビを発見した」、「最悪な状態になる前の対応として補強工事は妥当である」等の認識であった。

そこで、当センターで業者、相談者に来訪を求め、話し会いを行ったところ、当センターが指摘した各々の問題点についての明確な回答はなかったが、業者より「営業担当者ではなく、現場施工者が勧誘を行っており、不適切な説明等があった。契約をすべて解除し、全額を返金したい(ただし、原状回復の工事はしない)」との申し出があった。この申し出に相談者が納得したため、全面解約となった。

【事例2】
認知症の高齢者が6年間で47件、総額約1,570万円のリフォーム工事を18の業者と契約


[苦情内容]
一人暮らしの高齢な母の判断力が最近衰えていると感じて帰省したところ、近隣住民から「業者の出入りが多い」と言われた。さっそく家の中を捜してみると、契約書の束が見付かった。

契約書で確認できただけで、母は5年前から、18の業者と47件もの自宅のリフォーム工事の契約を繰り返していた。業者の訪問販売で契約をし、ほとんどが契約したその日に工事をしていたようだ。

工事内容は床下工事、屋根裏工事、外装工事、内装工事、浄水器の設置などであり、総額は約1,570万円にものぼっていた。クレジット契約もみられたが、多くが現金での支払いであり、業者は年金支給日をねらって集金していたようだ。母の貯蓄はほぼ底を尽いていた。

母に聞いても、契約時の状況は覚えていないという。最近、認知症のため契約当事者能力はないと医師に診断されたが、数年前から認知症だった可能性が高い。工事内容をみると、同様の工事が何度も繰り返し行われていた。ほとんどの工事が不要だったのではないか。

(契約当事者:70歳代 女性 無職)[調査および処理経過]
当センターでは一級建築士に依頼し、現地調査を行った。調査した建物は築40年以上の木造平屋建てであり、床面積は約80㎡であった。基礎部分に亀裂、変形といった現象は確認されなかった。

なお、本相談については地元の消費生活センターが受け付け、当センターと共同して処理にあたっている。

(注8)当センターでは、全国各地の消費生活センター等が何らかの形で消費者からの相談を受けた後、各地センター等の求めに応じ、その相談処理について、各地センター等に対する助言、共同処理等を行っている。

《調査箇所1》1階床下の床補強と換気扇および調湿剤の設置〔現状〕
❑ 合成樹脂製(プラスチック製)の床束ゆかづかが既設の木製束の間に設置されていた。(写真⑤)

❑ 床組の木製部材(根太ねだ、大引おおびき、床束)の接合部に大量の金物が取り付けられていた。(写真⑤および⑥)

❑ 調湿剤が約3~5cm程の厚さで地盤全面に直接敷かれている。(写真⑤および⑥)

❑ 換気扇および攪拌機は、5台の設置が確認された。(写真⑥)

金物については、耐震性があるとはいえない金物が大量に床組の木製部材に取り付けられていた。床組の水平部材(大引きと土台)にL字型の金物が取り付けてあったが、その効果は不明である。換気扇・攪拌機や調湿剤の設置など床下換気工事も過剰であるといえる。本件の場合、床下面積は約50㎡であり、標準的には換気扇等を1台設置すれば足りるが、換気扇や攪拌機は5台あり過量に設置されていた。
写真⑤:合成樹脂製床束の設置、金物の取付、調湿剤の敷設
写真⑥:金物の取付、攪拌機の設置

〔一級建築士の所見〕
地盤から床までの高さは60cmあり、建築基準法(施行令第22条1項)で定める45cmよりも高く、湿気に対しては十分であるといえる。また、床組の木製部材は健全であり腐食等は確認されなかったことから、床下工事は必要ないものと考えられる。

金物については、耐震性があるとはいえない金物が大量に床組の木製部材に取り付けられていた。床組の水平部材(大引きと土台)にL字型の金物が取り付けてあったが、その効果は不明である。

換気扇・攪拌機や調湿剤の設置など床下換気工事も過剰であるといえる。本件の場合、床下面積は約50㎡であり、標準的には換気扇等を1台設置すれば足りるが、換気扇や攪拌機は5台あり過量に設置されていた。

また、調湿剤の設置方法については、防湿シートなどで地盤から蒸発する水分(発生源)を止めたうえで調湿剤を設置する方が効果はあり、地盤に調湿剤を直接敷設する方法は適正とはいえない。

《調査箇所2》屋根裏の補強と換気扇および調湿剤の設置〔現状〕
・小屋束こやづかと梁はりの接合部、小屋束ともやの接合部には数多くの金物が取り付けられていた。(写真⑦)

・調湿剤が天井上や梁の上に多数設置かれていた。(写真⑦)

・換気扇および攪拌機は、6台の設置が確認された。(写真⑧)

筋かいを壁に設置するために用いる金具が小屋束と梁の接合部に取り付けられるなど、杜撰な取り付けが見られた。小屋組の木製部材も健全であり腐食等は確認されなかった。通常、小屋組部に金物を設置しても、耐震性とは直接関係はない。したがって、現状の金物の使用目的や数には問題があり、不要なものと思われる。
写真⑦:金物の取付、調湿剤の設置写真⑧:攪拌機および換気扇の設置

〔一級建築士の所見〕
小屋組の木製部材も健全であり腐食等は確認されなかった。通常、小屋組部に金物を設置しても、耐震性とは直接関係はない。したがって、現状の金物の使用目的や数には問題があり、不要なものと思われる。また、筋かいを壁に設置するために用いる金具が小屋束と梁の接合部に取り付けられるなど、杜撰な取り付けが見られた。

屋根裏には既設の通気口があったが、自然換気としては少ないと考えられる。屋根裏を換気する目的は外気温度以上に屋根裏の温度を上げないことであり、現状より少し大きい通気口を設置することでこの目的は果たせるため、現状の換気扇や攪拌機の設置は過剰といえる。また、屋根裏は除湿する必要はなく、調湿剤の設置は不要である。なお、「床下調湿剤」と表示された調湿剤が天井等に置かれていた。

《調査箇所3》室内壁の塗装・ビニールクロス貼り、ひさしの塗装、浄水器の設置等〔現状〕
❑ 床の間、仏壇置き場の壁、窓のひさし等に塗装工事が行われていた。

❑ 室内壁にビニールクロスが貼られていた。

❑ 屋外に浄水器が設置されていた。

〔一級建築士の所見〕
塗装された床の間および仏壇置き場の壁面積は約6㎡であり、壁塗装工事の契約金額は約30万円であったことから、1㎡あたりの金額は5万円となる。通常の塗装工事では1㎡あたり1,530円程度であり、約33倍の価格となっている。

また、ビニールクロス貼りが施工された面積は約11.3㎡で、契約金額は約26万円であったことから、1㎡あたりの金額は約2万3千円となる。通常の単価は1㎡あたり1,090円であり、約21倍の価格となっている。この他、ひさしの塗装工事や物置小屋の屋根葺き工事も、通常の単価の約10倍以上の金額であった。

業者は「トリハロメタン(9)が発生しているので浄水器が必要」と説明していたが、当該自治体の水質検査結果によると、国の基準値である0.1mg/Lを大きく下回り0.001mg/L 未満(分析できないほどの数値)であり、浄水器の設置は不必要といえる。(注9)トリハロメタン:水道水の塩素消毒などによって生じる化合物。

《その他》
❑ 1階床下の調査は和室の畳の一部を上げて実施したが、畳を上げたところ、釘が抜かれ、0から7までの番号が付された床板があり、業者が出入口として使用していたと思われる。(写真⑨)
❑ 1階床下には、施工業者が残していったと思われる工具類があった。(写真⑩)
❑ カレンダーには、業者が書いた集金日と金額のメモが残されていた。(写真⑪)

1階床下の調査は和室の畳の一部を上げて実施したが、畳を上げたところ、釘が抜かれ、0から7までの番号が付された床板があり、業者が出入口として使用していたと思われる。1階床下には、施工業者が残していったと思われる工具類があった。(写真⑩)
写真⑨:1階床下の出入口。各床板には順番に番号が記されていた。
写真⑩:施工業者が残していったと思われ
る工具

カレンダーには、業者が書いた集金日と金額のメモが残されていた。
写真⑪:業者がカレンダーに書き残した集金メモ

消費生活センター等には、依然として訪問販売によるリフォーム工事に関する消費者トラブルが多く寄せられている。トラブルの内容をみると、業者が事実と異なることを言って消費者を不安にさせている、業者の施工技術が未熟である、通常よりも工事価格が極めて高いなどといった問題点が目立つ。

こうした現状から、特に訪問販売によるリフォーム工事には慎重さが求められる。工事を依頼するかどうかは、手間と時間をかけて十分に検討すること


長野県の国民生活センターの連絡先紹介
  お近くの消費者生活相談窓口 電話:局番なし188

長野市 消費生活センター長野市
所在地 〒380-0936 長野市大字中御所字岡田98-1 
電話番号(026)223-6777
受付時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時 (年末年始を除く) 


松本市 消費生活センター松本市

所在地〒390-0852 松本市島立1020 松本合同庁舎4階
電話番号(0263)40-3660
受付時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時 (年末年始を除く)


上田市 消費生活センター上田市
所在地〒386-8555 上田市材木町1-2-6
電話番号(0268)27-8517
受付時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時 (年末年始を除く)


飯田市 消費生活センター飯田市
所在地〒395-0034 飯田市追手町2-641-4
電話番号(0265)24-8058
受付時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時 (年末年始を除く)

消費生活センター長野県内の消費生活センターの所在地電話番号を紹介しておきます。

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悪徳リフォーム事例 リフォーム工事に付いて
石井板金.塗装トップページでも事例を紹介していますが 建坪60坪の住宅の塗装面積は個々の住宅で違いますが約250㎡から300㎡ぐらいです。 250~300㎡数に対して250万円~300万円の塗装料金は高すぎます 当事業所個人経営ですので一般の会社と比較ができないのですが単価は会社組織より安いです。

石井板金 塗装で250㎡の塗装のみ料金は675.000円です 足場・養生・洗浄・塗装前の補修がプラスします足場は250㎡で約195000円 養生は250㎡で約60.000 洗浄は約25.000 塗装前の補修は約25.000です。

約で単価が出ていますが 現場によって単価はことなります でも大幅に金額が上下する分けではありません 石井板金.塗装の工事代金は 250㎡全て込みで約1.030.000円です 塗料はシリコン塗料です。 フッ素塗料ですと若干単価は高くなります。(250㎡は養生部分を引いた㎡数です。)

会社組織は石井板金 塗装より若干高くなります 広告宣伝費や事務員などの費用が掛かりますのでこれは仕方ない事かと思います。でもあまり高額の金額は考えた方が良いかと思います。

石井板金 塗装では外壁や屋根の劣化状況を丁寧に調査し、大切な貴方様のお住まいに適した屋根/外壁塗料と塗装工事プランをご提案させていただきます。一部大手業者に比べ、個人事業所ですの30%~40%OFFの価格で高品質+高サービスの屋根/外壁塗装工事を実現します。お問合せ/無料見積はこちらへ

石井板金.塗装 お問合せについて

ご迷惑をお掛けしています 連絡はお問い合わせフォームか電話 0263-87-6768 携帯 080-5145-7293又は isiibankintosou@yahoo.co.jpにメールをくだされば幸いです。担当石井

石井板金/塗装住宅/石井板金.塗装ではお問い合わせフォームで質問があっても しつこい営業は一切いたしません メールでは返答のみを返信致します。メールでの営業もいたしませんのでご安心下さい。適正での価格で工事を行って頂きたい為お気軽に!!

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工事後のこだわり

石井板金.塗装は工事後のお付き合いを大切にしています。住宅/石井板金 塗装では工事が完了してからが本当のお付き合いの始まりと考えています。 

貴方のご家族が健康で安心して暮らしていける様、当事業所は定期的に問題がないか? 工事終了後も定期的に伺わせて頂きます。

住宅リフォーム工事をさせて頂いたご家族の皆様 誠に有難うございます。定期的に点検にお伺いさせて頂きます。これからも宜しくお願い致します。

住宅/石井板金.塗装は確かな職人による直接施工と充実したアフターフォロー!高品質・低価格でお客様に最適なご提案と工事をご提供して行きたいと考えております。お問合せ/無料見積はこちらへ

①石井板金/塗装工事材料に付いて
材料は(一般的な良い材料)での工事を行っています 材料は色々ありますので工事会社に良く話を聞いてみることが大切です。当事業所の工事は貴方に満足頂けるように常に考えて工事を行っています。

②石井板金/塗装工事価格に付いて
工事価格は個人事業所ですので大手会社より工事価格は低価格です 大手会社と同じ材料を使っても工事価格は低価格で工事を行っています。材料の質を落とせば工事価格は安くなります。※外壁/屋根単価表はこちらへ ※屋根葺き替え工事単価表はこちらへ

③外壁塗料に付いて
塗料は貴方様の外壁に合った外壁塗料を紹介いたします。外壁塗装の塗料は年々良い塗料が出て来ています。石井板金/塗装では現在の塗料は関西ペイントアレスダイナミックTOP(2液)です。高性能で上塗で外壁を長期に保護する塗料です。※外壁塗料の種類はこちらへ

関西ペイントアレスダイナミックTOPの特長
①最上位品フッ素に迫る高耐候性 ②樹脂性能を最大限に引き出すラジカル性御技術を採用 ③超低汚染 ④カビ/藻が付着しにくい ⑤臭気の少ない水性塗料 ⑥艶の選択が可能(艶あり/7分艶/5分艶/3分艶 ⑦強力な付着力(強化剤を配合することで湿潤面や高湿度環境での施工が可能) ⑧対応年数15年 関西ペイントダイナミックTOPの詳細はこちらへ

④屋根塗装/塗料に付いて
塗料は貴方様の屋根に合った屋根塗料を紹介いたします。屋根塗装の塗料は年々良い塗料が出てきています。石井板金/塗装で現在使用している塗料は関西ペイントのスーパーシリコン(ハイブリッド)2液性の塗料です。

スーパーシリコン(ハイブリッド)2液性の特徴
高光沢で耐候性(ツヤ持ち)が抜群!速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくい塗料です また、低温時の乾燥性/進耐候性にも優れています。XWOM2500時間だから塗り替え周期が一番長い塗料です。関西ペイントスーパーシリコン(ハイブリッド)2液の詳細へ

⑤屋根葺き替え 屋根板金に付いて
材料はお客様の指定の材質のものを使うように心がけています。石井板金/塗装の現在使っている材料は ガルバリウム鋼板(横平葺き)(立平葺き)(GMルーフ葺き)の材料を扱っています。他にも色々な材料があります。※屋根葺き替え工事単価表はこちらへ

⑥品質の良い工事 悪い工事とは
手抜き工事は職人さんの性格 などがあげられます 高い工事費を払えば良い工事を行ってくれると思っている人がいますが それは間違えです 職人さんの性格 おおざっぱな性格の職人は工事もいい加減です。

良い工事 工事業者の方針と職人さんの性格です。細かい所まできちんと行う職人さんがよい工事を行えるのです 貴方の要望を良く聞いてくれる業者  工事の後道具 材料をきちんとかたずけていく職人さんは工事も丁寧に行ってくれます。良い職人さんのいる 工事業者に巡り合えると良いですね。

石井板金.塗装の安心保証 責任施工制度

住宅/石井板金.塗装では、お客様により安心してご依頼頂ける為に、工事に関しての保証書を発行しております。「住宅/石井板金.塗装では、品質基準を作り、屋根の施工に関して「責任施工制度」を実施しています

「住宅品質確保法」に象徴されるように住宅の品質がより厳しく問われる時代となり、住宅/石井板金塗装「責任施工制度」も、これに対応すべく形を変えてきました。屋根に求められるのは「美観・防水性・耐久性」ですがこれら全ては優秀な技術者の施工や、管理によって保持することができます。

屋根板金・屋根葺き替え・外壁塗装・屋根塗装 地域未着 心と心のつながりをスローガンに掲げ施工する事業所として全てのお客様に信頼と安心をお届していけるよう日々努力しています。宜しくお願い致します。※外壁塗装価格例 ※屋根塗装価格例 ※屋根葺き替え価格例



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住宅/石井板金.塗装

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